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陪審制
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    評議の秘密
    アメリカでは、アメリカ合衆国憲法修正第1条により、審理前の報道が自由に行われるのと同様、審理後に陪審員が評議の内容を話すのも自由であり、評議の体験談をタブロイド紙、出版社、テレビ局などに売る者さえいる。
    このため、注目を集める事件などでは、内幕話を売ろうという思惑によって陪審員の行動がゆがめられてしまったり、記者が陪審員らに強引に取材をしたりするという問題もある。
    一部の裁判所では、例外的に、報道機関に対し、陪審員からの取材内容についての規制を課すこともあるが、陪審員自身に対する規制を課すことはほとんど行われない。
    一方、イングランド、ウェールズ、北アイルランド、カナダでは、陪審員が評議の内容を明らかにすることは禁止されている。
    イングランド・ウェールズでは1981年法廷侮辱罪法8条により評議内容を聞き出したり漏らしたりする行為を罰する明文規定を設けたが、これに対しては陪審制についての学術的研究の妨げになっているとの声もある。
    オーストラリアでは、報道機関が審理終了後に陪審員に接近する行為は法廷侮辱罪で処罰されるが、陪審員個人が自分から無償で話をすることは許されている。
    ニュージーランドでも、判例法により、報道機関が陪審員にインタビューをする行為は法廷侮辱罪で処罰される。


    英米法に与えた影響

    英米法に与えた影響
    陪審制は、イギリスにおいてコモン・ロー(英米法)とともに長年発展してきたことから、陪審制がコモン・ローに与えた影響は大きい。
    主に手続面では、次のような点が指摘されている。
    陪審員にも分かるように、法が極端に難しくなることが防がれた。
    陪審員の負担軽減のため、集中審理が行われるようになった。
    後述のサマリ・ジャッジメントのように、陪審審理を不必要に行わないために争点を絞り込む手続が発達した。
    集中審理における不意打ちを防止するため、証拠開示(ディスカバリー)の手続が発達した。
    陪審員に訴えかけるため、法廷における尋問等の技術が発達した。
    伝聞証拠禁止の原則のように、陪審員が判断を誤らないための証拠法が発達した。
    また、契約法の分野でも、次のような点で陪審制の影響が指摘されている。
    一定の種類の契約には書面と債務者の署名がなければ裁判上の救済が与えられないという詐欺防止法は、17世紀のイギリスで、偽証によって陪審をだます訴訟詐欺を防ぐために制定されたとされる。
    契約の内容については契約書の内容によって立証すべきで、それ以外の証拠(口頭の約束等)は排除されるという口頭証拠排除法則 (Parol evidence rule) は、契約から時間が経ってからの当事者(特に経済的弱者の側)の供述を、陪審が安易に受け入れてしまいやすいため、それを防ぐために形成されたとの説がある。
    さらに、刑事法の分野でも、陪審審理が面倒でコストがかかるものになったことが、司法取引が発達した一つの要因として挙げられることがある。


    アメリカの陪審制
    アメリカの陪審制
    アメリカの刑事陪審
    刑事陪審の保障
    アメリカ合衆国では、重罪で訴追された者は、陪審による審理を受ける憲法上の権利を有する。
    すなわち、アメリカ合衆国憲法3条では、「すべての犯罪の審理(トライアル)は陪審によって行われる。
    審理はその犯罪が行われた州で行われる」と規定されており[75]、さらに修正6条では「すべての犯罪の訴追において、被告人は、犯罪の行われた州及び地区の公平な陪審による、迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する」と規定している[76]。
    これらの規定は、直接的には連邦の裁判所に適用されるものだが、修正14条1節[77]のデュー・プロセス(適正手続)に陪審制の保障も含まれることによって州にも適用されるとするのが連邦最高裁の判例である (ダンカン対ルイジアナ州事件[30])。
    合衆国憲法上は、軽微な犯罪については陪審審理の権利はないとされ(ダンカン判決)、自由刑の上限が6か月を超えるか否かが基準とされている[78]。
    すなわち、上限が6か月以下の自由刑に当たる罪の場合には、陪審審理は合衆国憲法上要求されておらず、そのような事件では各州が陪審審理を許すか否かを選択できる。
    合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の憲法でも、刑事陪審の権利を保障している。
    なお、連邦最高裁は、被告人は、有罪か無罪かの点だけでなく、制定法や量刑ガイドラインが原則的に設けている上限を超えて被告人の刑を加重するための事実についても、陪審審理を受ける権利を有していると判断した[79]。
       

    陪審審理の放棄
    陪審審理の放棄
    アメリカの刑事事件の大多数は、陪審の評決ではなく、司法取引によって決着している。
    すなわち、被告人がアレインメント(罪状認否手続)で有罪の答弁 (plea of guilty) をする代わりに、検察官は起訴する罪の数を減らす、軽い罪で起訴する、裁判所に対し軽い刑を求めるといった取引が行われる。
    被告人が有罪の答弁をした場合は、トライアル(陪審又は裁判官による事実審理)の権利も放棄されるため、裁判官が量刑を決め判決を下すだけである。
    多くの州で、一審に起訴された重罪 (felony) のうちトライアルに持ち込まれるのは10%足らずである[80](#統計の項も参照)。
    また、トライアルが行われる場合でも、被告人が陪審審理を放棄すると、裁判官による審理 (bench trial) が行われる。
    ただし、合衆国憲法上、被告人が陪審審理を放棄できる(裁判官による審理を要求できる)という無条件の権利は与えられておらず[81]、連邦裁判所では検察側の同意と裁判所の承認があった場合のみ、被告人は陪審審理を放棄できる[82]。
    州でも、陪審審理の放棄を無条件で認めているところは少なく、裁判所若しくは検察官の同意、又はその両方を必要としているところが多い[83]。

    人妻
    陪審員の人数及び選任手続
    詳細は「陪審員の選任」を参照
    陪審員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成とすることができる[84]。
    州によっては、12人より少ない人数としているところもあり、また被告人に12人未満の構成を選択することを認める州もある[85]。
    合衆国憲法上、6人にまで減らした構成も許されるとされるが[86]、重罪事件で5人の構成とすることは被告人の陪審審理を受ける権利を侵害するもので、違憲であるとされた[87]。
    連邦裁判所では、陪審員の選任方法は連邦制定法によって定められている。
    まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器を用いて陪審員候補者が無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員の資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる。
    (1)18歳以上でその管轄地域に1年以上居住しているアメリカ市民ではない場合、(2)英語の読み書きができない場合、(3)英語を話せない場合、(4)精神的・身体的疾患のため陪審員の任務を行うことができない場合、(5)係属中の刑事事件又は重罪の前科がある場合は欠格事由となり、裁判官が欠格事由の有無を判断する[88]。
    欠格事由がない者は、辞退が認められる場合を除き、有資格者となり、その中から必要な時期に陪審員候補者が選ばれ、召喚状 (summons) が発付される[89]。
    多くの州でも同様の手続をとっている[90]。
    こうして集められた陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者(検察官・弁護人)から陪審員候補者に対する尋問が行われる。
    これを予備尋問(voir dire:ヴワー・ディア)という。
    その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者が偏見を持っているおそれがあるとして理由付き忌避 (challenge for cause) の申立てをすることができる。
    これには人数の制限はないが、裁判官が申立てに根拠ありと認めた場合に限り、その陪審員候補者は除外される。
    また、各当事者は、一定の数に限り理由なし忌避 (peremptory challenge) を求めることができる。
    州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際の選任手続のあり方は州によって異なる。
    人妻と議論を深めることが今後の課題です。


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