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    アメリカにおける継受
    アメリカも、植民地時代からイギリスの陪審制を継受し、13邦ともに憲法で陪審制を保障していた。
    アメリカ植民地では、陪審制は、当初は重要な地位を占めていたわけではないが、18世紀半ばにイギリスの支配に対する批判が高まってくるにつれて、本国の圧制に抵抗する手段としての役割を果たすようになった。
    植民地においては、イギリス国王の任命した検察官が訴追を行い、国王が任命した裁判官が裁判を主宰していた中、陪審だけが同じ植民地人から構成されていたからである[23]。
    1735年には、植民地の総督に対する批判的記事により文書煽動罪で起訴された出版者のジョン・ピーター・ゼンガー (en) に、事実関係に争いがなかったにもかかわらず、ニューヨークの陪審が無罪評決を下した。
    また、イギリスは、植民地の貿易を支配するため、植民地を出入りする商品はイギリスの船舶で運ばなければならないなどとする航海条例に基づく取締りを行ったが、陪審はしばしば無罪評決を出した。
    これに対し、イギリスは陪審審理を用いない特別裁判所を設置したが、これに対する不満も、アメリカ独立戦争に向かう一つの要因となった。
    アメリカ独立宣言でも、イギリス国王が「多くの事件で、陪審による審理の利益を奪ったこと」を非難している。
    1788年に発効したアメリカ合衆国憲法では、刑事陪審が保障された(3条2節3項)。
    このとき民事陪審の保障が入らなかったのは、陪審が地元の訴訟当事者に有利に判断しがちであるということが懸念されたためであるが、民事陪審の保障に対する州の要求は強く、1791年の憲法修正条項(権利章典)で刑事陪審及び民事陪審の権利が保障された(修正6条、7条)。
    同時に、大陪審も保障された(修正5条)。
    当初は、陪審員になることができるのは十分な資力のある白人男性に限られていたが、1868年に憲法修正14条が批准された後、連邦最高裁は陪審員の資格を白人男性に限る州法は修正14条の平等保護条項に違反するとして、人種による差別を禁止した[26]。
    ただ、その後も、陪審員選任の過程で黒人が排除されるという実態は根強く残った。
    女性も、1920年に選挙権が付与されたものの、男性と平等の条件で陪審員を務めることができるようになったのは1975年になってからであった。


    陪審制の意義

    陪審制をめぐる議論
    陪審制の意義
    陪審制には、以下のような意義があると考えられている。
    市民の常識や価値観の反映
    例えば、民事事件における被告の責任の有無や損害賠償額についての判断、刑事事件における「正当防衛」や「合理的疑い」といった法概念の適用に際して、陪審は社会の感覚を示すことができると指摘されている。
    権力や体制に対する抑制機能
    前述のとおり、歴史的に、陪審制は権力の濫用に対する防護壁としての位置付けが与えられてきた。
    アメリカの連邦最高裁も、後述の判決(ダンカン判決)の中で、刑事陪審の意義について、「被告人に、同輩によって構成される陪審による審理を受ける権利を与えることは、被告人に、不正な、あるいは熱心すぎる検察官や、(検察官に)迎合的な、あるいは偏った、あるいは常識外れの裁判官に対する貴重な防護壁を与えることとなる」と説明している。
    後述の陪審による法の無視も、このような役割の最も顕著な例として位置付ける見方がある。
    参加型民主主義
    アメリカでは、陪審制は民主主義の実現にとって重要であると考えられている。
    アレクシス・ド・トクヴィルは、著書『アメリカの民主政治』で、陪審制を人民による統治を確立するための重要な方法と位置付けている。
    市民に対する教育的効果
    陪審制は、参加した市民に対し司法制度について学ぶ機会を与えるだけでなく、陪審審理を題材としたテレビ番組や映画などを通して、一般市民の司法制度への理解を広める効果があると指摘されている。
    裁判の迅速化
    陪審制の副次的効果として、集中審理により短期間で結論を出すことになり、裁判の長期化が避けられるという利点がある。


    陪審制に対する批判
    陪審制に対する批判
    一方、陪審制に対しては、陪審の事実認定能力・法適用能力に対する疑問や、陪審制にかかるコストの面から、次のような批判がある。
    陪審員の持つ偏見
    陪審審理は、陪審員の感情や偏見に左右されやすく、地域感情や歴史的経緯などの点で「よそ者」、「嫌われ者」が不利になることも否定できないとの批判がある。
    このような批判に対し、特に無意識の潜在的な偏見については、一概に裁判官よりも陪審の方が偏見にさらされやすいとはいえないとの指摘もされている。
    なお、1966年に発表された大規模な調査では、裁判官に対し、陪審の判断について自分であればどのように判断したかを回答してもらったところ、裁判官と陪審の判断が一致する率は、刑事・民事事件ともに75%を超えていた。
    意見が分かれる場合には、刑事事件では陪審の方が無罪に傾く傾向が見られたが、民事事件では有意な傾向は見られなかった。
    この結果については、意見が分かれるのは事実認定が難しく裁判官でも判断が微妙な事件ではないか、また陪審の方が「合理的疑いを超える証明」について高い要求をしているからではないかといった指摘がされている。
    法適用能力に対する疑問
    法律の適用(当てはめ)は、法律家こそが最も訓練を受けている分野であるにもかかわらず、それを陪審員に任せてしまうことには問題があるとの指摘がある。
    例えば、不法行為の領域では、過失の有無の判断に当たって、事故を防止するための費用と、防止策によって得られる便益(事故によって発生し得る損失や、事故が発生する確率)とを比較すべきであるにもかかわらず、陪審員はそれを理解できず、個人対企業の不法行為訴訟では、原告の被害と被告の富裕さに突き動かされて、陪審員はあらゆる原告の被害を補償してあげようとしてしまうと批判されている。
    裁判のパフォーマンス化
    弁護士は、陪審員の同情を引いたり心証を良くしたりするために、しばしば劇的な弁論を行うため、弁護士のパフォーマンスではないかとの批判もされている。
    もっとも、パフォーマンスといっても必ずしもテレビドラマや映画のような派手な振る舞いと同じものではなく、論理的かつ理解しやすい形で弁論を組み立て、陪審員を説得する技術が重視されているのではないかとの指摘もされている。
    また、実証的研究に基づくと、陪審の判断が弁護士の巧拙によって左右されたと考えられるのは多くとも0.25%程度であるとの指摘がされている。
    陪審審理にかかるコスト
    陪審員に対して支払われる日当・交通費だけでなく、陪審員の召喚・選任手続から審理・評決に至るまでの過程で少なからぬコストがかかる。
    評決不能などで再審理を行わなければならない場合には、当事者の負担も大きい。
    また、陪審員の側でも、仕事や学業に影響が出るというデメリットがある。
    アメリカでは、陪審制に対する様々な批判があるが、陪審制へのアメリカ市民の信頼度は、弁護士、裁判官、連邦議会、連邦最高裁判所に対する信頼度よりも高く、陪審制の廃止論は強くない。
    イギリスでは、自由と民主主義の守り手、市民の常識の反映といった陪審制の意義を擁護する意見がある一方で、民衆に多大な負担を課しながら「熟練した」犯罪者らに制度をうまく利用する機会を与えるだけの、高コストで時代遅れのものになっているとか、陪審制自体はよいとしても複雑な事件やデリケートな事件には向かないといった批判も強く、費用と時間の観点から、20世紀を通じて陪審の適用範囲及び権限は大きく縮小された。
       

    陪審による法の無視
    陪審による法の無視
    陪審が事実認定と法の適用を行う際、その前提となる法は裁判官の説示に従うこととされている。
    しかし、陪審の評決は、結論のみを示し、そこに至る理由を示さない一般評決が原則であるため(ただし#アメリカの民事陪審では個別評決もある)、陪審が故意に法を無視した評決を下すことが事実上可能である。
    これを陪審による法の無視(法の無効化とも訳す。
    jury nullification)という。
    典型的なのが、被告人の有罪を立証する証拠が十分あるにもかかわらず、その行為を処罰する法自体が正義に反すると陪審が考えた場合に、無罪の評決を出すような場合である。
    例えば、前記のジョン・ピーター・ゼンガー事件、禁酒法時代にアルコール規制法違反で訴追された被告人に無罪評決が多く出された例、黒人や公民権運動の関係者に対する殺害等で訴追された白人至上主義者に、全員白人の陪審が無罪評決を出した例などが挙げられている。
    陪審による法の無視は、民事・刑事いずれでも起こり得るが、特に刑事事件で陪審が十分な証拠にもかかわらず無罪評決を下した場合、英米法では二重の危険の禁止[47]により検察官の上訴は許されないので、上級審が法適用の誤りを理由に再審理を命じるなどして訂正する手段がない。
    陪審による法の無視については、法律問題への陪審による不当な介入であり、当然許されないという否定的な見方と、一般市民の価値観を反映することも法の健全な発展・改革にとって意味があるという肯定的な見方がある。
    中には、陪審には悪法を無視する権限があるとして、積極的にこれを呼びかける団体もある。
    アメリカの連邦最高裁の判決には、「陪審は、過酷な法を執行することを拒否することにより、より高次の正義を与えることもできる」という、陪審による法の無視を想定した表現もある。
    一方、連邦控訴裁判所の判決には、「陪審による法の無視は、説示された法を適用するという陪審員の宣誓に違反するものである」として、法の支配の観点から、陪審による法の無視は望ましくなく、陪審員が証拠の有無にかかわらず無罪としようとしていることが分かった場合には裁判官はその陪審員を解任できるとの判断を示したものがある。
    少なくとも、陪審が法を無視することができるということを、裁判官が説示の際に述べるのは不適当であるという考え方が一般的である。

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    陪審と報道
    陪審員が個人の知識をもとに裁判を行っていた古くの陪審とは異なり、現代の陪審は法廷に現れた証拠のみによって判断しなければならず、中立公平性が強く要求される。
    しかし、審理(トライアル)前や審理中の報道によって将来の陪審員又は現在の陪審員に偏見が与えられると公平な審理が妨げられるので、報道による陪審への影響をいかに防ぐかが問題となる。
    イギリス(イングランド、ウェールズ)では、評決が下されるまでの間、事件に関する報道を厳しく制限することにより、陪審への影響の防止を図っている。
    すなわち、制定法やコモン・ローにより、マスメディアの事件報道に対し、重い罰金(場合によっては拘禁)などの制裁を伴う強い規制を課している。
    審理前には、関係者の名前や予備審問の日時・場所のような最低限の情報しか報道してはならない。
    予備審問等は一般に公開されているものの、その内容を広く伝えることは規則によって禁じられている。
    審理が始まった後も、報道は手続を正確に伝えるものでなければならず、現在又は将来の手続(まだ審理が始まっていない別件の手続も含む)に害を及ぼすようなものであってはならない。
    これらに違反した場合は法廷侮辱罪による処罰の対象となり(実際上、処罰されるのは審理に深刻な影響を与える実質的な危険がある場合に限られている)、時々、法廷侮辱罪による処罰が行われる例がある。
    スコットランド、アイルランドも概ね同様の規制を敷いており、オーストラリア、ニュージーランド、カナダでは、これより緩やかな規制をしている。
    これに対し、アメリカでは、報道の自由(憲法修正1条)の観点から、マスメディアに対する報道規制には、厳しい憲法上の制約が課せられている。
    もちろん、アメリカでもマスメディアによる陪審員への影響は問題となり、連邦最高裁は、関係者から事件に関する様々な情報がマスメディアに流された事案で、被告人の公平な審理を受けるというデュー・プロセスの権利が侵害されていると判断し、裁判官は適切な措置を取るべきであったとした。
    しかし、連邦最高裁は、1976年のネブラスカプレス事件判決で、マスメディアに対する報道禁止は表現に対する事前規制であることから、厳格な審査基準で合憲性が審査されるとしている。
    したがって、このような報道禁止が憲法上許されることはほとんど考えられないとされる。
    また、被告人の前科や、まだ証拠能力を認められていない被告人の自白などを報道することに刑事罰を科す事後規制も、厳格な審査基準で審査される。
    さらに、報道による将来の陪審員に対する影響を防ぐために予備審問等のトライアル前手続を非公開にすることも、限られた場合にしか認められない。
    予備審問手続へのアクセスには憲法修正1条の権利が及ぶためである。
    したがって、アメリカでは、報道による偏見の流布を防ぐための方法としては、弁護士や検察官のマスメディアに対する発言を制限する法曹倫理規定が大きな役割を果たしている。
    ほとんどの州では、アメリカ法律家協会 (ABA) が作成した法曹倫理模範規定の三つのバージョンのいずれかを採用している。
    これは、記者会見やインタビューなど、弁護士の法廷外でのメディアに対する発言を規制するものであり、これに違反すると懲戒処分を受けることとなる。
    連邦司法省でも、検察官を含む職員を対象に同様のルールを定めている。
    また、偏見を及ぼすような報道がされた場合に、陪審に偏見を持ち込まないため、次のような手段が用意されている。
    法廷地の変更
    報道による影響を受けていない地域へ事件を移送するもの。
    もっとも、小さい州などでは報道の影響が州全体に広まってしまい意味がない場合もある。
    陪審員候補者団の変更
    一部の州では、法廷地はそのままで、陪審員候補者団を他の地域から選ぶことができる制度が設けられているところもある。
    延期続行
    報道の影響が一時的で、一定期間内に収束すると思われる場合には、訴訟手続を延期続行することもあり得る。
    陪審員の選任過程における審査
    陪審員の選任過程における予備尋問と、それに基づく忌避の手続は、報道による影響を受け公平な裁判ができない陪審員候補者を取り除くための重要な役割を果たしている。
    陪審員の報道等への接触禁止
    陪審員は、選任された後は、評決に至るまで、事件に関する報道を見聞きしないよう求められる。
    陪審員の隔離
    評議が1日で終了しない場合、報道が過熱しているような一部の刑事事件では、陪審員が隔離され、ホテルへの宿泊や他者との接触の禁止を命じられることもある。
    事実審理(トライアル)の期間中を通じて隔離されることはほとんどないが、評議中に隔離されることは場合によってあり得る。
    なお、O・J・シンプソン事件では陪審は8か月半の間隔離されたが、これは極めて例外的な場合である。
    熟女には適していると推測される。


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